万一、事業所が侵入盗などの被害に遭ったとき、防犯カメラの映像は犯人特定につながる重要な手がかりになります。岡山で28年、法人の防犯を支えてきた当社にも「警察に映像を提供したい」というご相談は少なくありません。一方で、「カメラはあったのに映像が使えなかった」というケースもあります。今回は、捜査に役立つ映像の条件と日頃の備えをご紹介します。
目次
捜査で映像が活きる場面
- 事務所・店舗への侵入盗(侵入経路や人物の特定)
- 駐車場での車上荒らし・当て逃げ
- 看板や設備へのいたずら・器物損壊
- 近隣で発生した事件の捜査協力(警察から映像提供を求められることもあります)
「証拠になる映像」の3つの条件
- 顔・服装・車両ナンバーが判別できる画質であること
- 日付・時刻が正確であること(設定がズレていると証拠としての価値が下がります)
- 被害発覚時に映像が残っていること(上書きされる前に保全する)
日頃の備えが「もしも」を左右します
被害に気づいたら、まず録画データの保全を優先してください。レコーダーは一定期間で古い映像を上書きするため、放置すると肝心の場面が消えてしまいます。あわせて、日頃から日時設定・夜間の映り方・保存日数を点検しておくことが大切です。当社では設置後の点検や録画設定の見直しも承っていますので、お気軽にご相談ください。

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